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きんたいかんりのめやす
労働時間の記録と把握の決まりを、厚生労働省のガイドラインと労働安全衛生法・同法施行規則の条文から整理します。システムの推奨はここでは行いません。
記事
- 勤怠の休憩は、何分とる決まり?——労働基準法第34条は、6時間を超えれば45分以上、8時間を超えれば1時間以上を「労働時間の途中に」と定めています勤怠の記録に休憩の欄があるとき、何分を入れる決まりなのか。労働基準法第32条・第34条・第89条の条文と、厚生労働省の「休憩時間を分割する場合」の回答を読み、長さ・与え方・使い方の3点を整理します。
- 勤怠の記録は、何で取ればいい?——厚生労働省のガイドラインは「タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録」を原則に挙げていました始業と終業の時刻を、職場はどうやって確かめ、記録するのか。厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」と、労働安全衛生法・同法施行規則の条文から整理します。